1952-07-24 第13回国会 参議院 厚生委員会 第32号
本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○社会保險医療強化に関する請願(第 三四号) ○健康保險事業の危機突破に関する請 願(第六四号)(第二七号)(第五 八五号)(第一一〇七号)(第一一 二四号)(第一九八九号) ○健康保険療養給付期間延長に関する 請願(第六九号)(第一八九四号) (第一九〇〇号)(第二六九四号) ○健康保険の医療給付期間延長に関す る請願(第三六三号) ○健康保險給付費一部国庫負担等
本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○社会保險医療強化に関する請願(第 三四号) ○健康保險事業の危機突破に関する請 願(第六四号)(第二七号)(第五 八五号)(第一一〇七号)(第一一 二四号)(第一九八九号) ○健康保険療養給付期間延長に関する 請願(第六九号)(第一八九四号) (第一九〇〇号)(第二六九四号) ○健康保険の医療給付期間延長に関す る請願(第三六三号) ○健康保險給付費一部国庫負担等
そのうちおもな事項は、預かり金償還及び外国為替売拂い收入の拂いもどしに必要な経費、輸入為替売拂い收入の拂いもどしに必要な経費、健康保險給付費に必要な経費、農業共済再保險金に必要な経費、外国政府に対する特殊債務の償還に必要な経費、電信電話施設等の災害応急復旧に必要な経費、電信電話事業設備に必要な経費等であります。
そのうち主な事項は、外国為替売拂収入の拂戻及び預り金償還に必要な経費、輸入為替売抑収入の拂戻に必要な経費、健康保險給付費に必要な経費、農業共済再保險金に必要な経費、外国政府に対する特殊債務の償還に必要な経費、電信電話施設等の災害応急復旧に必要な経費、電信電話事業設備に必要な経費等であります。
上水道増補改良拡張工事費国庫補助および起債に関する請願(委員長報告) 第八〇 国民健康保險法中一部改正に関する請願(委員長報告) 第八一 託兒所設置に関する請願(委員長報告) 第八二 磐梯、吾妻両山一帶の国立公園指定促進に関する請願(委員長報告) 第八三 健康保險制度改善に関する請願(二件)(委員長報告) 第八四 国民健康保險制度改善に関する請願(二十一件)(委員長報告) 第八五 はり、きゆう、マツサージ施術に健康保險給付資格付與
そのうちおもな事項は、健康保險給付費に必要な経費、農業保險に必要な経費、アイオン台風による災害復旧その他に必要な経費、鉄道共済組合交付金及び退官退職手当に必要な経費、通信事業特別会計中電信電話施設の応急復旧に必要な経費、建設及び改良に必要な経費、旅費規定改正に伴う特別旅費の増加に必要な経費、並びに給與予算の補足に必要な経費、労働者災害補償保險の保險金支拂いに必要な経費等であります。
そのうち主な事項は、健康保險給付費に必要な経費、農業保險に必要な経費、アイオン台風による災害復旧その他に必要な経費、鉄道共済組合交付金及び退官、退職手当に必要な経費、通信事業特別会計中電信電話施設の応急復旧に必要な経費、建設及び改良に必要な経費、旅費規定改正に伴う特別旅費の増加に必要な経費並びに給與予算の補足に必要な経費、労働者災害補償保險の保險金支拂に必要な経費等であります。
次に、昭和二十三年度において予備費を使用いたしました特別会計は專賣局等の十特別会計でありまして、使用総額二十二億八千六十余万円のうち、おもな事項は、たばこ專賣、健康保險給付費並びに物件費等の單價増に伴う必要な経費等であります。
そのうち主な事項は、煙草專賣益金確保対策に必要な経費、健康保險給付費に必要な経費、物件費等の單價増に伴い必要な経費、福井地方震水害復旧に必要な経費等であります。 以上を以ちまして昭和二十二年度予備費使用の件外事後承諾を求める件三件の御説明をいたしました、何とぞ御審議の上御承認下さることをお願い申上げます。
ただ現在なぜわかれておるかと申しますと、御承知のように共済組合というのは、非常に古い歴史をもつておりまして、明治四十年ごろに、すでに現業の共済組合ができておりまして、それで現在の健康保險給付であるとか、あるいは厚生年金に相当するような給付をその組合で行つておつた古い歴史があるのでございます。
健康保險給付としての給付はお説の通りまことに僅少でございますけれども、別途葬祭料に相当するような給與が別にあることを御了承願いたいと思いすま。 それから罹災給付でございますが、これは健康保險にない給付でございます。
それでただ共済組合で給付を受けておるものは、健康保險給付をやる必要がないということになつておりまして、共済組合は文字通り健康保險の代行組合でございます。從いまして共済組合の健康保險給付に相当する給付は、ほとんど健康保險に規定された給付と同額にいたしております。
第三は、組合の行います給付についてでありますが、その從來のものと比較し、改正された点の大略を申上げますと、第一に健康保險給付に相当する給付につきましては、健康保險法改正案と実質的権衡を図るため給付を増額いたしました。
第三点は組合の行います給付についてでありますが、その從來のものと比較し、改正された点の大略を申し上げますと、第一に健康保險給付に相当する給付につきましては、健康保險法改正案と実質的権衡をはかるため給付を増額いたしました。第二に退職給付、癈疾給付、遺族給付につきましては、現在までは終戰前の俸給程度のものを基準俸給といたしておりますのを、退職当時現に受ける俸給に改めました。
先ず歳出の内訳を申上げますと、專賣局特別会計においては、煙草の賣上げ増進対策として、福引券の発行に必要なる経費七千四百四十万円、製塩用配電停止に伴う電気製塩業者に対する危機突破資金の貸付六千万円、厚生保険特別会計においては標準報酬月額の増加による健康保險給付費等一億五千五十万八千円、労働者災害補償保險特別会計においては、平均賃金の上昇に伴う保險金の支拂等に必要なる経費三億五十九万七千円、以上合計五億八千五百五十万五千円
まず歳出の内訳を御説明申し上げますと、專賣局特別会計において、專賣益金の確保をはかるため、製造タバコの賣上増進対策として福引券発行に必要な経費七千四百四十万円、製塩用配電停止に伴う塩業経営危機突破に必要な資金を電氣製塩業者に貸しつけるため六千万円、厚生保險特別会計において、標準報酬月額の増加による健康保險給付費の増加等のため一億五千四十余万円、賠償及び償還金等の既定予算に不足を生じたため六万円、労働者災害補償保險特別会計
してあるのでございまして、この規定が憲法並に行政官廰法に違反するものでございますけれども、この法律は、いわゆる日本國の憲法が施行の際に、現に効力を有する命令の規定というこの法律によりまして、本年末までは効力を有するのでございますけれども、來年の一月一日からはこれが失効することになりますので、これに関しまして、根拠の規定をそれぞれ健康保險法の八條の二、それから厚生年金保險法の九條の二のところ、それから健康保險給付